ハーグ条約について知りたい

ハーグ条約について知りたい

ハーグ条約について知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 国際離婚をすることになったけど、ハーグ条約って何か関係あるのかな
  • 最近日本が加入したらしいけど、具体的に何が変わるんだろう」と疑問を抱いている方はたくさんおられると思います

ハーグ条約の正式名称は「国境を超えた国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と言います。

その名の通り、これは子供が国境を越えて不法に連れ去られてしまった場合に、その返還や面会交流を求めるための法律です。

具体的には、ハーグ条約の締結国から子が不法に他の締結国に連れ去れた場合、監護権を侵害された親は、自国又は子が連れ去らえている国の中央当局に対し、子の返還援助の申請ができます。

「中央当局」とは、条約締結国が設置する行政機関で、日本の場合は外務大臣がこれに当たります。

自国の中央当局に申請をした場合、その申請書は子の所在国の中央当局に送られ、子の所在国の中央当局から子を連れ去った親等に対し任意の返還を促します。

任意に返還されない場合は、子の所在国の行政機関又は司法機関は子の返還申立の要件を満たす場合、原則として子の返還を命じることになります。

ハーグ条約は平成26年4月1日より日本で効力を生じているところ、平成26年度の援助申請は合計113件で、うち93件について援助決定がなされています。

このように、ハーグ条約は日本で効力を生じたばかりであり、事件数も少ないことから、実際に手続を行う場合はかなり複雑な手続きを要することが予想されます。

もし、ハーグ条約に基づいてお子さんの返還を求める必要がある場合、ご自身で対応するのは難しいと思われますので、専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。

当事務所は離婚・男女問題に注力しておりますので、ぜひご相談ください。

 

近時の法整備について

(工事中)

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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