離婚裁判にかかる費用を知りたい

離婚裁判にかかる費用

離婚裁判にかかる費用を知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

裁判にかかる費用には、大きく分けて、「訴訟費用」と「弁護士費用」があります。

ご自身で裁判を行うのであれば、このうち「訴訟費用」しかかかりません。

しかし、弁護士に裁判を依頼するのであれば、「訴訟費用」だけでなく「弁護士費用」もかかります。

訴訟費用とは

「訴訟費用」とは、訴訟について裁判所や当事者が支出した費用のうち、民事訴訟費用法に定めるものをいいます。

具体的には、訴状に貼る印紙代や証人の日当などです。

ですので、高額な鑑定費用などがかからないかぎり、訴訟費用は、数千円から数万円にとどまることが多いでしょう。

そして、訴訟費用は、敗訴者が負担することになっています。

訴訟費用を支払う資力がない人は、訴訟救助という制度を利用すると、訴訟費用について支払猶予等がされます。

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弁護士費用とは

「弁護士費用」は、弁護士に支払う報酬のことをいい、現在自由化されていますので一概には言えません。

ただ、裁判の場合ですと、数十万円の着手金と成果に応じた報酬金を合わせたものがかかることが多いでしょう。

損害賠償請求訴訟においては、損害額の1割程度を相当因果関係のある弁護士費用として賠償額に上乗せが認められることが多いようです。

弁護士費用を支払う資力がない人は、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度を利用すると、弁護士費用の立替払いを受けることができます(ただし、原則償還が必要です。)(※)。

ただ、あいにく、当事務所は、

  • 離婚に特化した事務所として高度のサービスを提供していること
  • 法律扶助制度で認められる弁護士費用が実情に合わないこと

から、現在、法律扶助制度を利用しての受任をしておりません。

⇒当事務所の弁護士費用についてはこちら

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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