裁判離婚、離婚訴訟の手続、流れを知りたい

裁判離婚の仕方
  • 離婚訴訟になった・・
  • 裁判離婚の手続や流れを知りたい・・

ここでは、そのような疑問にお答えします。

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裁判離婚とは

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚することです。

訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、判決で離婚が認められれば、離婚することができます

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり厳格な判決手続となるため、法律の専門知識に基づく効果的な主張立証が必要です。

裁判離婚を視野に入れている場合は、当初から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要です。

また、望みどおりの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。

裁判にかかる期間も、第1審だけで1年~1年半、高等裁判所や最高裁判所まで争うことになれば解決までに数年かかることがあります。

第1審の裁判は、大まかに言って、提訴→第1回期日→第2回期日→・・・→判決期日という流れをたどります。

当初の期日においては、主に主張書面や証拠書類を提出しますが、そうした書面を出し尽くすと、必要に応じて尋問がなされ、こうした書証や人証をもとに第1審判決が作成されます。

第1審判決に不服がある当事者は、控訴を申し立てることができ、控訴審判決に不服がある当事者は、上告ないし上告受理申立てができる場合があります。

提訴から第1審判決に至るまでの期間は、争点が少ない事件で半年ほど、争点が多い事件で1年ほどかかることが多く、第1審判決に対して控訴がなされると、控訴審判決までさらに半年ほどかかります。

また、第1審判決に至るまでや、第1審判決後の控訴審段階で、和解に至る場合もあります。

このように、裁判の流れは複雑で、専門性が高いといえます。

離婚には法律上の離婚原因が必要

裁判離婚はどのような場合も離婚できるというわけではなく、法律上の離婚事由に、1つ以上該当しなければなりません。

離婚事由は、以下の5つの離婚原因に分類されます。

実務で多いのは、不貞(不倫)、DV、モラハラです。

1)不貞行為

自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うことをいいます。

要するに性交渉を伴う不倫行為のことで、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

買春でも不貞行為に当たります。

2)悪意の遺棄

正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。

たとえば、ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどです。

たんに別居しただけでは悪意の遺棄と認めらません。

ただ、病気で介護が必要な配偶者を残すなどすると、悪意の遺棄に当たる余地があります。

3)3年以上の生死不明

3年以上配偶者の生死が不明な場合も、離婚原因とされています。

なお、配偶者に限りませんが、7年以上生死が明らかでない場合には、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができ、失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされ、死亡による婚姻終了の効果が得られます。

4)強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

強度の精神病にかかり回復の見込みがないことも、離婚原因とされています。

配偶者がたんに精神病になったというだけでは認められません。

裁判官が、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮して判断します。

5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

要するに、婚姻関係が破たんし回復の見込みがないことをいいます。

  • 相当期間の別居
  • 性格の不一致
  • 配偶者の親族とのトラブル
  • 多額の借金
  • 宗教活動にのめり込む
  • 暴力(DV)
  • モラル・ハラスメント(モラハラ
  • ギャンブルや浪費癖
  • 性交渉の拒否
  • 犯罪による長期懲役

などを総合し、婚姻が破たんしたといえる場合、離婚が認められます。

離婚訴訟提起の手順

離婚訴訟の提起は、下記の段取りによります。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を記載した訴状を2通作成する
  2. 調停不成立証明書を揃える
  3. 戸籍謄本を揃える
  4. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所に提出する

訴状の作成は、法律の素人の方には、正直なところ容易ではありません。

専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

有責配偶者からの離婚請求

離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。

例えば不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといったことは認められません。

しかし、最近では下記の3点を考慮要素として、例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める場合があります。

  1. 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及ぶこと
  2. 未成熟の子どもが存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的にきわめて過酷な状態におかれる等の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです

とはいえ、有責配偶者からの離婚請求は、依然としてかなりハードルが高いといえます。

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判決後の流れ

判決が確定した場合、それだけで離婚は成立します。

原告は、判決確定の日から10日以内に、判決書謄本及び確定証明書を添えて市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。

確定証明書は裁判所に申請します。

提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。

詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。

届出期間が過ぎた場合でも、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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