家庭内別居中は不貞行為となるか?

家庭内別居中は不貞行為となるのか

家庭内別居中の配偶者以外の異性との肉体関係は不貞行為となるのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

家庭内別居状態で配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、不貞行為として離婚原因や慰謝料発生原因となるでしょうか。

当事務所には、「夫(妻)と家庭内別居状態なので、夫(妻)以外の異性と肉体関係をもっても問題ないでしょうか。」といったご相談が時折寄せられます。

そして、ご夫婦関係が家庭内別居状態なのだから、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってもいいのでは、と考える気持ちも理解できないわけではありません。

しかし、結論から言うと、家庭内別居状態だからと言って、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは、大変危険です。

配偶者以外の異性と肉体関係を持っても不貞行為として問題とされないですむのは、配偶者との婚姻関係が破綻している場合だけです。

しかし、一口に家庭内別居状態と言っても、お子さんの世話を分担していたり、最小限の会話を持っていたりすることは多いです。

かりにそうした交流が全くなくても、家庭内別居の期間が短ければ、婚姻関係はなお破綻していないとみられる場合が多いです。

かりに婚姻関係が破綻していても、家庭内別居は、通常の別居と違い、わかりにくいので、主張立証に失敗するおそれは小さくないといえます。

このように、家庭内別居をしているからと、安易に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは、不貞行為とされ、離婚原因や慰謝料発生原因とされる危険性が大と言えますので、お勧めしません。

ですので、配偶者以外の異性と肉体関係を持つのであれば、離婚後にしましょう。

なお、家庭内別居ではなく、通常の別居中でも、婚姻関係の破綻が認められない限り、配偶者以外の異性との肉体関係は不貞行為として問題とされるおそれがありますので、注意が必要です。

当事務所は、家庭内別居について様々なケースを見ており、お客様の状況に合ったアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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