弁護士と他士業との違い
- 弁護士に相談する必要があるの?
- 行政書士や司法書士とどう違うの?
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか?
結論から申しますと,離婚問題については,当事者間で完全な合意ができている極めて単純なケースを除き,弁護士に相談することをお勧めします。
それは,以下の理由からです。
- 離婚問題は,一見単純なケースであっても,実際はさまざまな難しい法律問題を含んでいることが多く(例えば,住宅の処理,債務の整理,執行可能性の確保等),弁護士の関与なしでは処理を誤るおそれがあります。
- 離婚協議書を交わしての協議離婚をご希望の場合でも,離婚そのものや離婚の条件について完全に相手方と合意できていない場合,ただちに離婚協議書を交わすことはできず,相手方との交渉が必要となりますが,離婚交渉について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていません。
- また,離婚協議においては,「もし離婚調停や離婚訴訟に発展すればどうなるのか」という見通しを踏まえて条件の交渉が行われるため,離婚調停や離婚訴訟に明るい専門家に相談することが望ましいといえますが,離婚調停や離婚訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていませんので,そうした専門家はおのずと弁護士に限られます。
- まして当初から離婚調停や離婚訴訟が視野に入っている場合は,それらを代理できる弁護士に相談することが望ましいといえます。
弁護士と他士業との違いについては,下記の表をご参照下さい。