夫の提案を妻に有利に修正し、早期に調停離婚できた解決事例

最終更新日 2021年7月20日

ご相談

Xさん(40代・女性・会社員)は、長期間別居していた夫Y(40代・男性・会社員)から離婚調停を申し立てられました。
Xさんは、ご自身で調停に臨み、当初は離婚に応じたくないご意向でしたが、調停委員から、別居期間が長期間に及んでいる点を指摘され、「離婚訴訟となれば離婚を認める判決が出る可能性が高いので、条件面について話し合ってこの調停において離婚に応じることを考えたらどうか。」などと説得を受けたこともあり、離婚という結論が避けられないならば、良い条件で離婚できるようにしたいと思うようになりました。
Xさんは、別居期間中、Yから十分な婚姻費用を支払ってもらえなかったことから、離婚に際してはYから相当額の経済的な給付を受けたいと思っていたのですが、当時Yから提示された条件に納得がいくものはほとんどありませんでした。一方で、Xさんは、どのような条件を提示するのが相当なのかもわからなかったため、このまま一人で調停に臨んで満足がいく結論が得られるのか不安になり、当事務所を訪れました。

当事務所の活動

当事務所は、Yが、早期の離婚成立を強く求めている点にXさんにとって有利な条件を引き出すヒントがあると考えました。
そのことから、当事務所は、当初、調停で議論の対象になっていなかった成人の子A(学生)の養育費やXさんの分だけでなくAの分を含めた婚姻費用の請求を行い、適正な財産分与を求める旨の主張も重ねるなどし、敢えて本件紛争の争点を増やす主張をしてYとの交渉を続けました。
その一方で、当事務所は、調停期日当日に、一転して、それらの主張の撤回と引き換えに合理的な金額の解決金の支払いを求める早期解決のための条件を提示しました。

活動の結果

当事務所の行った条件の駆け引きが功を奏し、Yは、こちらの提示した解決金の条件にほぼそのままの内容で応じ、最終的に、Xさんが求める相当額の解決金の支払を条件とする調停離婚が成立しました。

解決のポイント

確かに、別居期間が婚姻期間に比して長期に及んでいる場合、訴訟において相手方からの離婚請求が認容される可能性は高くなりますが、だからといって、訴訟になる前の離婚調停において納得いかない条件で離婚の求めに応じなければならないということはありません。
もっとも、やみくもにこちらの求める条件を提示することは、相手方の強い反発を招き調停がこじれたり、訴訟に突入して紛争が長期化するなどかえって望まない結果を生じさせたりするおそれもあります。
今回の事案では、これまでの当事務所が培ってきた豊富なノウハウを駆使し、当事者ご本人のみでは考えつかなかった条件の提示や駆け引きを行い、有利な条件で離婚するという依頼者の希望を叶えることができました。

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