どの程度であればDVと認められる?離婚につながるDVの種類は?

どの程度のDVで離婚できるかに関する画像

警視庁の調査によると、令和2年では配偶者からの暴力相談件数は8,000件以上となっており、主に女性からの問い合わせが多い傾向にあります。

しかし、どの程度からDVとして認められるのかがわからない方も多いかと思います。

今回は、どの程度であればDVと認められるのか、また離婚につながるDVの種類についてご説明します。

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DVとは?

DVとは家庭内暴力を指すドメスティック・バイオレンスの略称で、家庭外からは発見されにくい傾向にあります。

一般的には夫から妻への暴力が多いですが、妻から夫、もしくは親から子供への暴力もDVに該当します。

DVには身体的暴力のほか精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などさまざまな種類がありますので、ここではそれらについてご説明します。

身体的暴力

家庭内で殴る蹴るなどの目に見える暴力を指します。

こちらはあざや傷の診療結果によりDVの証拠が形となって残るため、比較的発見や立証がしやすい暴力となります。

DV加害者は服の下など跡が見えにくい箇所へ暴力を加えたり、階段から突き落としたりと事故に見せかけやすい方法を計算して暴力を振るうこともあります。

精神的暴力

暴言や無視、行動の束縛など目に見えない、精神面に攻撃を加える暴力を指します。

こちらは目に見えないため立証は難しいと感じられますが、対策としてボイスレコーダーを使用した暴言の録音や医師の診断結果を用意することで、立証が可能となります。

性的暴力

嫌がる相手に一方的に性行為を要求したり、妊娠中の女性に中絶を強要したりといった場合は性的暴力に該当します。

性交渉という、非常にデリケートな問題であるため最も外部に相談しにくく、見つかりにくい暴力となります。

また女性が男性弁護士に性的暴力について相談するのは躊躇される傾向があるため、相談時には同性の弁護士に相談したいという旨を伝えておきましょう。

経済的暴力

極端に生活費を絞られたり、自分名義で借金を作られたりといった場合は経済的暴力に該当します。

こちらはモラル・ハラスメントの一種とされ、加害者が優位に立とうとしたことから発生するケースがあります。

DV被害者の特徴

被害者は自身が悪いと思い込み、常に相手に気を遣って生活しなければならないため精神的にも疲れてしまい、場合によっては肉体、精神的な病にかかってしまうことがあります。

DVは「配偶者暴力防止法(DV防止法)」により犯罪につながりうるものとして定義されているため、もしもDVを受けていると感じられたら弁護士に相談することをおすすめします。

Q どの程度のDVがあれば離婚が認められますか?

DVで離婚する画像「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するか否かが問題となります。

実務上、重大なものであれば該当し、そうでなければ該当しないとされています。

重大か否かは、DVの内容、期間・頻度、被害の程度、DVに至る原因などから判断します。

たとえば、妻になんら落ち度がないのに、夫が妻に殴る蹴るなどして、入院を余儀なくされるような怪我を負わせた場合がこれに該当すると考えられます。

ただ、重大でないと判断されたとしても、その他の事情も考慮したときに、離婚原因が存在すると判断される可能性もあることに注意が必要です。

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おわりに

今回はDVとして認められるケースや離婚が成立するDVの種類についてご説明しました。

そもそもDVの種類はさまざまで、身体的、精神的、性的、経済的暴力などが挙げられます。

DVとして認められるのは,DV内容、期間・頻度、被害の程度などDVに至るさまざまな原因から判断されます。

ただし、軽度だからといって離婚が成立しないとは限らず、今後結婚生活が継続不可能と判断される場合があります。

「DV被害を受けているかも」と少しでも感じられた方は弁護士に相談してみると良いでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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