離婚に必要な3つの書類

離婚と書類

協議離婚は、当事者が離婚に合意するだけでなく、離婚届を役所に提出して届出をすることで成立します。

また、調停離婚や裁判離婚は、調停成立時や判決確定時に離婚が成立しますが、役所への届け出が必要とされています。

離婚届について

協議離婚の場合、離婚の条件を当事者で決めます。

ただ、離婚の条件をたんに口頭で決めるのでは、後日、言った言わないの紛争の原因となりますので、離婚協議の結果を書面に残した方が望ましいといえます。

離婚協議の結果を記載した書面を離婚協議書といいます。

離婚協議書について

また、協議離婚の際、重要な取り決めについては、離婚協議書を作成するだけでなく、公正証書を作成することがあります。

公正証書

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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