名誉棄損、プライバシー侵害の慰謝料の相場

名誉棄損

最終更新日 2023年1月9日

  • ネット上で名誉を棄損された
  • 職場や近所で悪いうわさを流された
  • ネット上で個人情報をさらされた

当事務所でも、そのような名誉棄損、プライバシー侵害に関するご相談が増えています。

こうした場合、加害者は、そうした行為を、相当の悪意を持って行っている場合もあれば、軽い気持ちで行っている場合もあります。

他方、被害者にとっては、現住所に住みづらくなる、職場にいづらくなるなど、今後の生活に多大な支障を生ずることが多いものです。

そこで、加害者に対し、慰謝料請求をしたいというのももっともなことです。

しかし、裁判などの手間暇や弁護士費用がかかること、勝訴可能性や回収可能性が微妙なケースが多いこと、逆恨みされるなどして被害者が二次被害を受けるケースもありうることは、頭に入れておきたいものです。

そして、残念なことに、日本の裁判では、以下のとおり慰謝料額が思いのほか低いというのが現状です。

名誉棄損

名誉棄損とは、事実を公表して被害者の社会的評価を棄損することを指します。

現代社会においては、インターネットの普及により、様々な人が情報を瞬時に把握できるようになっています。

そのため、インターネット上に被害者の社会的評価を下げるような事実を公表するといったことが増加しています。

名誉棄損の慰謝料を考える上で、どのような要素を考慮するか、また慰謝料の相場はどの程度であるかを考えていきましょう。

考慮要素

被害者側の事情

①社会的地位(年齢・職業、経歴)
②社会的評価の低下
③被害者が被った営業活動上・社会生活上の不利益(退職等の致命的打撃)
④配布後の加害者の態度(反論文の掲載許可、訂正記事や謝罪広告の掲載等)

加害者側の事情

①動機・目的
②記事内容(不適切表現、顔写真掲載等)
③真実性
④相当性(公共利害、公益目的の有無)
⑤配布の方法と範囲
⑥配布による利益

相場

平成22年から平成24年までの慰謝料の平均額をみると、100万円から150万円の間に収まっています。

また、平成22年から平成24年の慰謝料認容額の分布をみると、100万円以下が半数以上を占めています。

ただ、裁判例になっているものは、名誉棄損が悪質なケースです。

裁判にならない多くの事件を含めれば、一般的には、もっとずっと少額になるでしょう。

女性無料相談実施中のバナー

プライバシー侵害

プライバシー侵害に対する慰謝料額について、考慮要素や相場を考えていきましょう。

考慮要素

  1. 侵害されたプライバシーの内容
  2. 情報の保護の必要性
  3. 侵害の内容・態様
  4. 侵害の媒体・手段
  5. 侵害の意図・動機・悪性
  6. 侵害に至る経緯
  7. 侵害によって生じた被害の種類・内容・態様・範囲
  8. 被害者の地位・職業
  9. 加害者と被害者との関係
  10. 被害回復の程度

などが考慮されます。

特に侵害されたプライバシーの内容が何であるのかが重要となるようです。

相場

平成20年から平成23年までのプライバシー侵害に対する慰謝料相場をみると、極めて低い金額だとわかります。

平成20年には4万円、平成21年には85万円、平成22年には12万円、平成23年には5万円が慰謝料の相場となっています。

このように、プライバシー侵害に対する慰謝料の金額は、100万円を下回るものが多いです。

特に一般人が一般人のプライバシーを侵害した場合には、10万円前後の慰謝料となるものが多いようです。

もっとも、報道機関がプライバシーを侵害したケースであれば、慰謝料額が100万円を超えるものもあります。

最終更新日 2023年1月9日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。