認諾離婚や和解離婚について知りたい

認証離婚と和解離婚

認諾離婚と和解離婚は、平成16年4月と比較的最近できた制度で、離婚訴訟を判決以外で解決するための離婚方法です。

認諾離婚

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。しかし親権者や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外の点について裁判する必要がある場合には、認諾離婚はできません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾した旨を記載する事で、訴訟が終了し、離婚が成立します。認諾調書には確定判決と同じ効力があります。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも、離婚届の提出が必要となります。
申立人は、請求の認諾の日から10日以内に、認諾調書の謄本を添えて市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。
また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。
詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。
届出期間が過ぎた場合でも、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。

和解離婚とは

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
審理の中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
判決によって離婚するよりも、当事者双方の納得のうえ離婚した方が望ましいからです。
もちろん、和解勧告に納得できない場合は、これに応じる必要はありません。

和解調書の効力

和解調書には、確定判決と同じ効力があります。

和解調書の届出

和解により離婚は認められるとはいえ、離婚届の提出は必要です。
申立人は、和解成立から10日以内に、和解調書の謄本を添えて市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。
また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。
詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。
届出期間が過ぎた場合でも、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。
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認諾調書と和解調書の注意点

認諾調書と和解調書には確定判決と同じ効力があるため、そこに記載された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、直ちに強制執行を行うことができます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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