面会交流(面接交渉)の決定

面会交流決定
まずは父母の協議で決めますが、もし決まらない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停または審判の申立てをします。

申立てをする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判のときは子どもの住所地の家庭裁判所です。

面会交流を拒否された場合(子どもを引きとっている母親に面会交流を拒否された場合)は、家庭裁判所に面会交流の調停または審判を申し立てます。
通常はまず調停を申し立て、調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
ただ、面会交流は、無制限に認められるというわけではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。
いったん認められた面会交流も、子どもに悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。