財産分与にあたり預金、貯金を隠したい、ばれたくない

遺産分割隠す

財産分与にあたり預金、貯金を隠したい、ばれたくない。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 夫に自分の預金、貯金を隠したい・・
  • 妻の弁護士から預金、貯金を明らかにするよう求められた
  • 調停で調停委員から預金、貯金を明らかにするようにと言われ困っている・・

このようなお悩みが当事務所に多数寄せられています。

実際、預金、貯金の財産分与のご相談を聞いていると、

①預金、貯金はお互い洗いざらい開示して、正当な額の分与であれば構わない

という方と、

②できる限り自分の預金、貯金を隠して、相手から多く分与を受けたい、あるいは、分与額を抑えたい

という方に分かれるようです。

財産分与は、離婚の付随的問題ではありますが、要するにお金のことですので、離婚そのものや親権の問題とは異なり、まずは自分に有利なことは自分で主張立証すべきと考えられます。

ですので、自分の預金、貯金がある場合でも、相手方に自分の預金、貯金の有無や額を積極的に伝える義務まではなく、相手方の調査結果に委ねればよいでしょう。

ただ、調停や訴訟において(場合によっては調停前においても)、裁判所を通じて金融機関に対し預金、貯金の調査がなされることがあります。

とはいえ、少なくとも金融機関名がわからない限り調査は困難なのが現状です。

当事務所は、離婚案件の豊富ノウハウを持っていますので、お客様の預金、貯金について無用に相手方に知られることのないようにすることが可能です。

財産分与にあたり預金、貯金を知られたくない方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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