事実婚を解消する場合も年金分割してもらえるか?

事実婚を解消する場合も年金分割

夫と籍を入れていませんが、そうした事実婚を解消する場合、年金分割してもらえますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

正式に婚姻届を提出していない事実婚の場合であっても、年金分割が可能です。

ただ、事実婚の場合、合意分割でも、2人のうち1人が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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