慰謝料を取れる場合・取れない場合

慰謝料とれる?

請求相手から慰謝料を取るためには、通常、慰謝料の発生を認めるに足りる証拠が必要です。

当事務所では、慰謝料の発生を認めるに足りる証拠を収集するよう努めております。

また必要に応じ、探偵事務所様などのご協力を得て、調査報告書など、慰謝料の発生を認めるに足りる証拠を作り出すお手伝いをさせていただいております。

ただ、慰謝料の発生を認めるに足りる証拠がない場合であっても、交渉時の事情によっては、慰謝料を取ることができる場合があります。

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慰謝料を取れない場合

慰謝料を取ることが困難な場合は、次のようなケースです。

  • 相談内容自体に慰謝料を発生させる事実が含まれていない場合

(例えば、相談内容自体が相手に対する不平不満にすぎない場合)

  • 相談内容自体には慰謝料を発生させる事実が含まれているが、そうした事実を認めるに足りる証拠がない場合

(例えば、相談内容自体は相手の不倫に関するものだが、メール、写真など不倫の証拠がない場合)

  • 慰謝料の発生を認めるに足りる証拠はあるものの、請求相手に財産がない場合

(例えば、不倫の証拠はあるが、請求相手に定職がなく、持ち家もなく、めぼしい現金預貯金もない場合)

  • 請求相手に財産があるものの、財産がどこにあるかわからない場合

(例えば、請求相手は多額の預貯金があるはずだが、何銀行に預貯金があるかわからない場合)

ただ、当事務所では、慰謝料が一見取りにくいケースでも、豊富なノウハウにより慰謝料を取るお手伝いをさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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