婚約破棄の場合は、慰謝料のほかに、結婚準備費用相当額などの実損害の賠償も問題となります。
ただ、慰謝料のみの相場は、100万~200万円程度にとどまり、当事者の主観的な痛手のわりには高くない金額となっています。
ただ、婚約破棄に妊娠中絶、暴力が絡むなど、具体的事情によっては、思いのほか高額になる場合もあります。
具体的金額については、弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。
この記事の監修者弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。