Q 借金がある夫から財産分与を受けられるか?

Q 夫に借金がありますが,財産分与を受けることができますか?
婚姻中に夫(妻)が借金を作ったとすれば,その借金は,ギャンブルなどによるものでない限り,夫婦で作ったことになりますので,借金を半々にすべきとも思われます。
しかし,実際は,借金を半々にする必要はありません。
まず,借金の額が多く,分与対象財産(原則として,ご夫婦の別居時の財産(借金を含む)の合計額)がゼロかマイナスになる場合は,夫婦のいずれからの分与の請求も認められませんので,借金を半々にさせられることもありません。
また,分与対象財産がプラスになる場合でも,貸主(金融機関など)の承諾がなければ,借金を半々にすることはできませんので,結局プラスの財産で分与を調整することになります。