退職金の財産分与

遺産分割退職金
  • 夫の定年退職まであと8年あるが、今離婚して、退職金を分けてもらえるのだろうか
  • 離婚の際、財産分与について何も決めていなかったが、離婚後の現在、退職金の分与を受けることができるだろうか・・
  • 夫の会社は退職金ポイント制度が導入されているが、財産分与はどうなるのだろうか

こうしたご相談が日々当事務所に寄せられています。

退職金が財産分与で問題とされる場合は、金額が大きいことが多く、分与の対象となるのか否か、及び、分与の対象となるとしてその場合の計算をどのように行うかは、財産分与の額を大きく左右します。

ですので、ご主人の退職金の分与を受ける奥様の場合、奥様の今後の生活、とくに年金受給開始までの生活を大きく左右しかねないという点で、重大な問題です。

また、自分の退職金を奥様に分与することになるご主人の場合、まだ受け取っていない退職金のせいでまとまったお金を用意しなければならなくなるという点で、重大な問題です。

退職金については、近い将来に退職の見込みがない場合は、財産分与の対象となりませんが、近い将来に退職の見込みがある場合は、財産分与の対象となります。

近い将来を何年程度とみるかについては、裁判所や裁判官により運用が異なります。

近い将来に退職の見込みがある場合は、別居時の退職金額(実際に退職していなくてもかまいません。)が財産分与の対象となります。

婚姻時が就職時より早い場合は、就職から別居までの期間に応じ、婚姻時が就職時より遅い場合は、婚姻から別居までの期間に応じ、別居時の退職金額を按分します。

問題は、別居時の退職金額をどのように算出するかです。

理論的には、

  1. 定年退職時の退職金額を別居時点に引き直して算出する方法、
  2. 現時点で自己都合で退職した場合の退職金額を別居時点に引き直して算出する方法、
  3. 別居時に自己都合で退職した場合の退職金額とする方法、

の3つが考えられます。

これらのいずれによるかについても、裁判所や裁判官により運用が異なります。

以上のとおり、退職金の財産分与については、さまざまな問題があります。

当事務所は、退職金の財産分与について数々の成果を上げておりますので、退職金の財産分与についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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