養育費は公正証書にするとよいと聞きましたが,本当ですか?
養育費をもらう側の場合は,養育費の不払いに備え,養育費の取り決めを公正証書にしておくことをお勧めします。
調停や訴訟で養育費を決める場合は,調停調書や和解調書,判決書に養育費を支払うことが記載されますので,かりに不払いが生じても,ただちに相手方の給料等の差し押さえができ,問題はありません。
他方,協議で養育費を決める場合は,たとえ当事者間で書面を交わしたとしても,かりに不払いが生じた場合,あらためて養育費の調停を起こしたり,訴訟を提起したりして,調停調書や確定した判決書を取らなければ,相手方の給料等の差し押さえができません。
この点,養育費の取り決めを公正証書にしておけば,かりに不払いが生じても,ただちに相手方の給料等の差し押さえができます。
そこで,協議で養育費を決める場合は,公正証書の作成をお勧めします。
公正証書は,ご夫婦が公証役場に赴いて,有料で公証人に作ってもらいます。
この点,当事務所にお任せいただけば,養育費の交渉や公正証書案の作成,公正証書における契約の代理を弁護士が行いますので安心です。