親権とは

親権とは
親権者を決める手続き

離婚だけを行い,子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは,協議離婚の届出ができないので,調停や裁判等で親権者を定めることになります。
親権者をどちらにするかを考えるにあたって大切な事柄は,子どもの利益や福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭に置いていただければと思います。
親権を取らなかった親と子との関係
離婚しても,親権を取らなかった親と子との親子関係は続きます。親権と親子関係は別物なのです。ただ,子が親権を取らなかった親の戸籍に入っている場合,親権を取った親が子の氏変更の手続きを取ると,親権を取らなかった親の戸籍から抜けることになります。
いったん決めると,後で変更するのは困難
離婚届を受け付けてもらいたいがために,離婚後に親権者を変更すればいいと考えて,とりあえずどちらかを親権者として定めることがあるようです。しかし,いったんどちらかを親権者と決めると,後に親権者を変更しようとしても,家庭裁判所の許可が必要となり,簡単にはできません。親権者は慎重に定めましょう。