子どもの国籍をどうすればよいか

国際離婚の子どもの国籍

国際離婚の際、子どもの国籍をどうすればよいのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

国際離婚の場合、離婚に伴い子の国籍もどちらか一方の国に決めなければならないのではないかと思われる方も多いようです。

しかし、親の離婚に子どもの国籍は影響しません。

国際結婚のご夫婦の間に子が生まれた場合、父母のいずれかが日本国民であれば、子は出生によって日本国籍を取得します。

一方で、父母のいずれかが外国人である等の理由で、子が外国籍も取得する場合があります。

このように、子が二つの国籍を取得している状態を二重国籍といいますが、日本では二重国籍が認められていないため、原則として子が22歳になるまでに、いずれかの国籍を選択する必要があります。

一般的には、子が成人した際に子自身に国籍を選択させることが多いようです。

このような国籍選択の手続は、親が離婚した場合でも変わりませんので、離婚後も子が相手の国籍を選択することは可能です。

子が幼い状態で国際離婚する場合は、子が国籍について理解できる年齢になったら国籍選択について説明をする必要があるでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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