離婚後に苗字(名字)を変更できるか

離婚後に名字を変更

離婚後に苗字(名字)を変更できるでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚するときに、旧姓に戻すか結婚していた時の名字を使い続けるかを一度決めてしまうと、その後に変更することは2度とできないのだろうかという疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか。

離婚した場合、結婚するときに名字を変えた側は、旧姓に戻るのが原則です。

もしも、旧姓に戻るのではなく結婚していた時の名字を使い続けたいのであれば、離婚の際に称していた氏を称する届を、離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。

つまり、この届けを提出することができるのは、離婚の日から3か月以内というように期間が定められていることに注意しなければなりません。

では、離婚の日から3か月を過ぎてしまうと、結婚していたときに使っていた名字に変更することは一切できなくなってしまうのか、つまり、離婚後の名字変更について、可能なのかということが問題となります。

離婚後の名字変更については、3か月を過ぎてしまったからといって、必ずしも変更することができないというわけではありません。

もしも、離婚から3か月を過ぎてしまったけれども結婚していた時の名字をやっぱり使いたいという場合には、家庭裁判所に対して、氏の変更許可の申立てを行うことができます。

ただ、氏の変更が認められるためには、氏の変更をすることについてやむを得ない事由があることが必要です。

したがって、今の名字が気に入らないからというような理由では認められず、今の名字で生活することにより不利益が生じているとか、不便が発生しているというような事情が必要です。

もっとも、結婚していたときに使っていた名字を使い続けることにしたがやはり旧姓に戻すよう変更する場合や、旧姓に戻したがやっぱり結婚していた時の名字に変更するという場合には、その他の場合に比べれば、氏の変更が認められやすいという傾向があります。

離婚から約5か月後に、結婚していた時に使っていた名字への変更が認められた例があります。

このように、離婚後の名字変更については、その方法はあるのですが、家庭裁判所に申し立てなければならないという負担がありますし、あくまでも氏の変更を許可するかどうかは裁判所次第です。

必ずしも氏の変更が許可されるとは限らないということを考えると、離婚する際に、その後の名字をどうするかについてしっかりと検討することが大切でしょう。

当事務所は、姫路周辺で膨大な離婚等相談を受けており、離婚に関する膨大なノウハウを持っておりますので、離婚後の名字変更について、どうすればよいかお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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