財産分与の対象となる財産

財産とは

財産分与の対象となる財産のことを、分与対象財産といい、原則として、別居時の夫婦の財産(借金も含む)すべてです。

ただし、これらの中に、夫や妻の特有財産(固有財産)婚姻前に夫婦各々が取得した財産や婚姻中でも贈与・相続により取得した財産)が混ざっている場合は、それらを除いたものが分与対象財産となります。

財産分与の対象となる財産としてよく挙がるのは、

  • 不動産
  • 現金
  • 預貯金
  • 株式(とくに従業員持株)
  • 投資信託
  • 保険(解約返戻金があるもの)
  • 退職金(退職が間近い場合)
  • 借金(とくに住宅ローン)

などです。

保険や退職金は忘れがちなので、気をつけましょう。

また、最初は夫(妻)にはあまり財産はないと思っていても、実際よく調べると、思った以上の額になることがありますので、財産調査は重要です。

ただ、ご自身での財産調査には限界がありますので、お困りの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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