親権とは?親権者を決める手続は?

親権
  • 親権とは、親の権利のことだろうか?
  • よく使うけど、そもそもどんな権限なのだろう・・

そのような疑問を持つ方もいることでしょう。

女性無料相談実施中のバナー

親権とは

親権とは、少し難しい言葉になるのですが、具体的には身上監護権と財産管理権というものから成り立っています。

身上監護権とは、子どもに食事を作ったり、子どもが病気になれば病院に連れて行ったりして養育し、また、子どもに教育をする権利です。

財産管理権とは、子どもの財産がある場合にそれを管理する権利のことです。

このように、子どもが健やかに成長するために子どもの身の回りの世話や、教育をしたり、財産を管理したりする権利が、親権なのです。

夫婦が結婚している状態の場合には、子どもの親権は、夫婦2人にあります。

つまり、夫と妻が、共同して親権を行使するということになるのです。

しかしながら、夫婦が離婚する場合には、夫か妻のどちらかを子どもの親権者として決めなければなりません。

親権者を記載しなければ離婚届が受理されないため、離婚する前に親権者をどちらにするか決めなければならないのです。

つまり、親権者を決めなければ離婚ができないということです。

離婚して子どもの親権者とならなくても、子どもの親であることに変わりはありません。

ただ、親権の内容がこのようなものであることから、離婚して親権者となることを夫と妻の双方が譲らず、なかなか離婚できないということがよくあります。

親権者を決める手続き

親権、監護権未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするのか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
親権者をどちらにするかを考えるにあたって大切な事柄は、子どもの利益や福祉を考えて決めることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭に置いていただければと思います。

親権を取らなかった親と子との関係

離婚しても、親権を取らなかった親と子との親子関係は続きます。

親権と親子関係は別物なのです。

ただ、子が親権を取らなかった親の戸籍に入っている場合、親権を取った親が子の氏変更の手続きを取ると、親権を取らなかった親の戸籍から抜けることになります。

女性無料相談実施中のバナー

いったん決めると、後で変更するのは困難

離婚届を受け付けてもらいたいがために、離婚後に親権者を変更すればいいと考えて、とりあえずどちらかを親権者として定めることがあるようです。

しかし、いったんどちらかを親権者と決めると、後に親権者を変更しようとしても、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできません。親権者は慎重に定めましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。