慰謝料と時効

慰謝料時効

不貞(不倫)やDVによる慰謝料は、被害者等が損害および加害者を知った時から3年間行使しないと時効消滅します(民法724条1号)。

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被害者が知ってから

したがって、不貞は、被害者等に発覚しない限り、3年の時効にはかかりません。

それでも、不貞やDVから20年間行使しないと、時効消滅します(民法724条2号)。

ただ、不貞やDVは、1回きりのことは少なく、通常複数回行われます。

不貞やDVが継続する場合はどうなるか?

では、こうした継続した不貞やDVの場合の3年の始まりはどうなるでしょうか。

継続した不貞やDVの場合、

  1. 最後の不貞を知ったときやDVを受けたときから3年とするか、
  2. 個々の不貞ごとに知ったときや個々のDVごとに3年とするか

は、不貞やDVの期間、頻度などの状況によります。

②の場合、最初の方の不貞やDVについては時効にかかってしまっている、ということもあります。

なお、不貞やDVの慰謝料ではなく、不貞やDVが原因でご夫婦が離婚した場合の、離婚そのものによる慰謝料は、離婚から3年で時効にかかります。

不貞慰謝料の時効

一方の配偶者が不貞(不倫)した場合には、いつまで慰謝料を請求できるのでしょうか。

まず、不貞慰謝料については、二つの種類があります。
  1. 不貞によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料
  2. 不貞によって離婚という結果が生じた場合その離婚そのものに対する慰謝料(離婚自体慰謝料
です。
一般的には、①よりも②の慰謝料の金額の方が大きくなります。
離婚という重大な結果が発生しているためです。

① 離婚原因慰謝料の場合

不貞があったことを知った時点から3年間慰謝料の請求をすることができます。
この場合、特にいつの時点が時効の起算点であるか争われる場合があります。
そのため、不貞が発覚した場合、いつ発覚したのか、それはどのようにして発覚したのか記録に残しておくべきです。

② 離婚自体慰謝料の場合

離婚から3年間慰謝料の請求をすることができます。
ただし、離婚という結果が生じたのは不貞が原因であるということが立証できなければなりません。
例えば、不貞が発覚したのが10年前であるが、離婚をしたのは1年前といったケースであると、そもそも不貞が原因で離婚をしたということができるかが問題となります。
不貞発覚から離婚までの時間が長ければ不貞によって離婚をしたということは言いづらくなってしまうでしょう。
もっとも、お互いのメールのやりとりによって、頻繁に不貞のことで喧嘩をしていたことが証明できるといった事情があれば、不貞発覚から離婚までの期間が長かったとしても、離婚後3年間慰謝料を請求できることはあり得るでしょう。
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時効の援用が必要

時効で当然に慰謝料を請求できなくなるのではありません。

相手から時効を主張(「援用」といいます。)されて初めて請求できなくなります。

ただ、慰謝料を請求すれば、相手もネット情報などで時効を援用することが多いです。

慰謝料を時効にかけないためにも、早めに弁護士へご相談されることをお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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