不倫の当事者間で慰謝料の分担はどうなるか?

慰謝料負担割合

不倫の当事者間で慰謝料の分担はどうなりますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

例えば、AがBと婚姻しており、BがCと不倫した結果、CがAに対して200万円の慰謝料を支払ったとします。

この場合、BとCとの間で慰謝料の分担をどのようにすればよいのでしょうか。

Cとしては、Bと話し合いをして分担の割合を決めるという方法と訴訟によって分担の割合を争うという方法があります。

話し合いによる方法

話し合いであれば、どのような割合に決めることもできます

一般には、分担の割合を半分程度にすることが多いでしょう。

ただ、お互いの話し合いで他方が全額分担するという取り決めをしても、特に問題はありません。

仮に、上記の例で、分担の割合を半分と合意したとすると、Cは、Bに対して100万円の支払を受けることができます。

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訴訟による方法

訴訟になった場合は、最初どちらが誘ったのか、不倫を継続させた原因はどちらにあるのか、といった様々な事情を考慮して、分担の割合が決められます

分担の割合がどの程度になるかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。

なお、裁判例の中には、不貞をした配偶者の側に第一次的な責任があり、不貞相手の責任は副次的だとするものもありますが、一般的ではありません。

仮に、上記のケースで、BがCを執拗に誘い、不倫が始まったとします。この場合、Bの慰謝料の分担の割合は半分以上になります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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