慰謝料を支払う側は、金銭で支払う限り、税金はかかりません。
ただ、不動産などで支払う(代物弁済)場合には、譲渡所得税がかかる場合があります。
他方、慰謝料を受け取る側は、通常、税金はかかりません。
ただ、慰謝料として明らかに不相当な金額であれば、贈与税がかかる場合があります。
当事務所では、税理士事務所様と連携し、課税リスクに対応いたします。お気軽にご相談ください。
この記事の監修者弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。