夫と籍を入れていませんが、そうした事実婚を解消する場合、年金分割してもらえますか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
正式に婚姻届を提出していない事実婚の場合であっても、年金分割が可能です。
ただ、事実婚の場合、合意分割でも、2人のうち1人が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。