養育費は公正証書にしたほうがよいか?

養育費公正証書

養育費は公正証書にするとよいと聞きましたが、本当ですか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

養育費をもらう側の場合は、養育費の不払いに備え、養育費の取り決めを公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書についてはこちら!

調停や訴訟で養育費を決める場合は、調停調書や和解調書、判決書に養育費を支払うことが記載されますので、かりに不払いが生じても、ただちに相手方の給料等の差し押さえができ、問題はありません。

他方、協議で養育費を決める場合は、たとえ当事者間で書面を交わしたとしても、かりに不払いが生じた場合、あらためて養育費の調停を起こしたり、訴訟を提起したりして、調停調書や確定した判決書を取らなければ、相手方の給料等の差し押さえができません。

この点、養育費の取り決めを公正証書にしておけば、かりに不払いが生じても、ただちに相手方の給料等の差し押さえができます。

そこで、協議で養育費を決める場合は、公正証書の作成をお勧めします。

公正証書は、ご夫婦が公証役場に赴いて、有料で公証人に作ってもらいます。

この点、当事務所にお任せいただけば、養育費の交渉や公正証書案の作成、公正証書における契約の代理を弁護士が行いますので安心です。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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