面会交流の不履行について訴訟で300万円を超える慰謝料等を命ずる判決を取れた解決事例

ご相談

Xさん(40代・男性・会社員)は子の親権者をY(40代・女性・会社員)と定めて協議離婚しましたが、離婚後に、YはXさんと子を面会させませんでした。Xさんは面会の調停、審判、執行など子と面会するためにさまざまな手を尽くしましたが、面会は一向に実現しなかったため、Yに慰謝料を請求したいと考え、当事務所にご依頼をされました。

当事務所の活動

当事務所は、Xさんからこれまでの経緯を聴取し、詳細な訴状を作成しました、また、Xさんの陳述書も作成し、訴状と同時に証拠として提出しました。

当事務所の活動の結果

裁判所は第1回口頭弁論においてYの弁論を聴取し、裁判はその日のうちに結審しました。そして、約1か月後に出された判決では、Yの行為が悪質であるとの評価がなされ、300万円を超える慰謝料等が認容されました。Xさんは、満足のいく結果が出たことについてお喜びの様子でした。

解決のポイント

裁判は、書面でのやりとりがメインになるので、訴状や主張書面、陳述書などの作成が重要になります。今回は、当事務所の豊富なノウハウに照らし、訴状と陳述書を詳細に作成し提出することで、裁判官の心証を固めて短期間で良い結果を得ることができました。

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