不貞相手を提訴し、慰謝料の分割払いの和解を、不払いの危険を低減させて成立させた解決事例

ご相談

Xさん(30代・男性・会社員)は、妻の不貞が発覚したものの、子どものことを考え、妻とやり直そうと努力しましたが、結局やり直すことはできず、不貞発覚後2年以上経過して、妻と協議離婚しました。Xさんは、不貞により離婚し精神的苦痛を受けたとして、妻の不貞相手であるY(30代・男性・アルバイト)に、慰謝料を請求したいと考え、当事務所を訪れました。
Xさんによれば、Yにしかるべく償わせたい、慰謝料の金額は問題でない、弁護士費用を賄えればよいとのことでした。

当事務所の活動

当事務所は、Yに不貞慰謝料を請求したところ、Yは、弁護士を付け、Xさんが妻の不貞発覚後2年以上経過してから離婚し慰謝料請求しているから、離婚は不貞が原因ではないなどとして、低額の解決金を提示してきました。
そこで、当事務所は、やむをえず提訴し、離婚は不倫が原因であることを主張立証しましたところ、Yは、相当額の慰謝料を分割払いするとの和解案を提示してきました。
しかし、Yの就業状況は不安定であり、和解後に支払いが滞るおそれがありました。

当事務所の活動の結果

そこで、当事務所は、「Yがちゃんと分割払いできるというのであれば、数か月の積立ては可能なはず。」と主張し、Yによる数か月の積立てを待って、まとまった金額の頭金の席上交付を受けつつ、訴訟上の和解を成立させることができました。

解決のポイント

分割払いは、債務者の資力によっては、途中で滞ることがあります。
当事務所は、離婚・慰謝料案件における豊富なノウハウに照らし、分割払いの支払を担保する工夫をすることで、慰謝料取りはぐれの危険を低減させることができました。

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