再度、強制執行が可能な面会交流の調停を成立させることができた解決事例

ご相談

Xさん(40代・男性・会社員)は、Y(40代・女性・無職)と離婚後、面会交流の調停について当事務所に依頼され、間接強制(※)が可能な内容で調停が成立しました。

しかし、その後、調停で決めた日時では都合が合わなくなってしまったことから、XさんとYの間で、調停で決めた内容を変更する合意をしてしまいました。そのため、Yが面会交流に応じなくなった後、Xさんが裁判所に間接強制を申し立てようとしたところ、調停の内容を変更する合意がされているので間接強制できないと言われてしまいました。Xさんは、これ以上はご自身で動いてもお子さんとの面会を実現できないと思い、どうすればよいか分からず、再度当事務所を訪れました。

※間接強制とは、たとえば、1回面会させないごとに5万円を支払え、と命じることにより、心理的な強制を加えることで面会を実現させようとするものです。

当事務所の活動

当事務所は、すぐに面会交流の調停を申し立てました。そして、1回目の期日までに、候補日を複数設定し、なおかつ、Yが面会交流に応じない場合には、間接強制ができる内容となるよう、調停条項の案を作成し、提出しました。また、Xさんが子どもと早く面会できるよう、2回目の期日までの間にも、面会交流が実施できるよう交渉しました。

当事務所の活動の結果

その結果、Xさんは、2回目の期日までに、複数回子どもと面会交流を実施することができ、2回目の期日で、当事務所が提出した、間接強制が可能な内容での調停を成立させることができました。

解決のポイント

親もお子さんも面会することを楽しみにしているにもかかわらず、一方の親の事情で、面会交流が実施されないということは、大変お辛いことでしょう。当事務所は、面会交流に関する豊富なノウハウに照らし、依頼者がお子さんと面会できるという、依頼者の希望する結果を得ることができました。

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