保育園から子を連れ去った夫から子を取り戻せるか?

子の連れ去り

夫が保育園から子を連れ去ってしまいました。子を取り戻せますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

ご夫婦がご離婚協議中に、夫や妻が子を連れ去られたというのはよく寄せられるご相談です。

お子さんと離ればなれになるのではとご心配のことでしょう。

このような場合、夫の実家等に押し掛けるのは、警察に通報されるなど得策ではありません。

早急に子の引渡しの審判と保全命令の申立てを行うべきです。

裁判所は、調査官の調査に加え、ご夫婦双方を裁判所に呼び出して事情を聴き、

  1. 監護の継続性
  2. 奪取の違法性
  3. 母性優先の原則
  4. 監護能力
  5. 面会交流の許容
  6. 子の意思
  7. きょうだいの不分離

といった諸事情を考慮して、ご夫婦の子の監護者としての適格性を見極め、審判で申立を認容ないし却下します。

緊急性も認められる場合は、わずか1、2週間という短期間で保全命令の判断が出る場合もあります。

夫が子を奪ってから時間がたてばたつほど、監護の継続性などの点で、母親にも不利な要素が出てきます。

そこで、申立を急ぐこと、また、ご自身側に有利な事情を効果的に主張立証することが大切です。

当事務所では、子の引き渡しを求める側、求められる側いずれのノウハウもありますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。