離婚した妻が子の世話しないので親権変更できるか?

子の世話をしない,親権変更したい

1年前に離婚した妻が子の世話を満足にしていません。親権変更できますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

お子さんのご様子が心配なお気持ち、お察し申し上げます。

当事務所にも、同様のご相談が多数寄せられております。

親権者を変更してもらうには、親権変更の調停又は審判の申立てが必要です。

お子さんの健康に影響するような緊急の場合は、子の引渡しの保全命令を求める申立ても併せて行います。

そのうえで、裁判所で、お子さんの親権者としてご自身がふさわしいことを認めてもらう必要があります。

親権者としての適格性は、一般的には、

  1. 監護の継続性
  2. 奪取の違法性
  3. 母性優先の原則
  4. 監護能力
  5. 面会交流の許容
  6. 子の意思
  7. きょうだいの不分離

といった諸事情を考慮して決めます。

ただ、いったん決まった親権者を変更する場合は、現状を変える必要性について十分な説明が必要となります。

当事務所は、そうした事情を効果的に裁判所に伝えるノウハウがあります。

お子さんの様子が心配で親権変更を希望される方は、是非一度当事務所にご相談においでください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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