人身保護請求

人身保護請求

人身保護法は、不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律です。

この法律を適用して子を引き取る事が可能になる場合があります。

ただ、人身保護請求手続は、審理期間が短く、家庭裁判所調査官の調査も行われないので、子がどちらの親に監護されるのが幸福かについて判断することは困難です。
そこで、人身保護請求は、子の引渡しを求める手続きの中でも、緊急の暫定的な手段と考えられています。
具体的には、相手方のもとに子を留めておくと子に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子を引き取る必要があるといった場合、裁判所に人身保護請求を行います。
請求の日から1週間以内に審問が開かれ、判決言い渡しは審問終結の日から5日以内になされることになっています。
請求が認められるための要件は、
  1. 子が拘束されていること
  2. その拘束が違法であること
  3. 救済の目的を達成するために他に適切な方法がないこと
です。
たとえば、子が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、子が拘束されておらず、請求は認められません。

当事務所でも、近時、人身保護手続きを利用して、保育園から子を連れ去った父親から子を取り返すことに成功しています。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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