親権者・監護者の変更等

親権,監護者の変更
  • 親権者や監護者を替えたい・・
  • どのような手続きをとればいいのだろう?

そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

親権者や監護者の変更

親権者や監護者の生活環境や収入の変化などにより、子の利益と子の福祉のために必要がある場合、親権者や監護者を変更することができる場合があります。

親権者を変更したい場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判を申し立てます。 親権者変更の申し立ては、子の親族が申し立てることができます。

子自身に申し立てを行う権利はありません。

家庭裁判所において親権者が変更された場合は、調停調書謄本や審判書謄本及び審判確定証明書を添えて親権者変更届を市区町村役場に提出します。

監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます(もっとも、家庭裁判所の審判により監護者がいったん指定された場合は、変更も審判によるべきとの考え方もあります。)。

監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要はありません。

親権の喪失

子に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子の親権を喪失することがあります。

例えば、子に対する暴力や虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合は、子の親族、検察官、児童相談所の所長が、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。

親権の喪失が認められても、他方の親が当然に親権者になるわけではありません。他方の親が親権者となることを希望する場合は家庭裁判所に申し立てを行います。

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親権の停止

2011年、親の虐待から子を守るため、親権を最長2年間停止する制度が新設されました。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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