夫の借金苦で、偽装離婚して大丈夫か?

夫の借金苦で偽装離婚

夫の借金苦で、偽装離婚しようと考えていますが、大丈夫でしょうか。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

偽装離婚とは、実際上は夫婦関係にあって別れるつもりはないものの、あえて離婚届を出して対外的に離婚を装うことです。
例えば、夫婦の一方に多額の借金があり、債権者からの強制執行を免れるために偽装離婚が利用されることがあります。
つまり、離婚に伴う財産分与を利用して他方に財産を移転させ、債権者からの強制執行を免れるために偽装離婚が利用されることがあります。
また、夫婦の一方が長期入院しており、より多くの生活保護費を受け取るために偽装離婚を利用する場合もあります。
夫婦の片方が働きに出て給与を得た場合、その給与分が生活保護費から差し引かれてしまいます。
そこで、給与のほかに生活保護費を満額受け取るために、偽装離婚を利用するのです。
これらは一見、理にかなった方法のように思えますが、偽装離婚が原因で争いに発展した例は少なくありません。
例えば、以下のような場合があります。
  • 当初の目的を達成したら再婚することになっていたにも関わらず、夫婦の一方が他の人と再婚してしまった
  • 再婚する前に夫婦の一方が死亡してしまい、遺産相続ができなくなった
偽装離婚であっても、当事者同士が離婚の届出自体について合意している以上、離婚は無効とはされません。
このように、安易に離婚という制度を悪用すると、後々痛い目を見ることになりかねません。
偽装離婚だけでの問題ではありませんが、離婚する意味をしっかりと考える必要があるでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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