発達障害とは

発達障害
発達障害発達障害と一口に言ってもさまざまで、次のような種類があります。

広汎性発達障害

これには、自閉症やアスペルガー症候群が含まれます。

人と会話をしたり、コミュニケーションをとるのが難しい、他人に興味をもてないという特徴があります。

また、同じ行動をとったり、限られたものに強い執着心をもつなど、こだわりが強いという特徴もあります。

注意欠如・多動性障害

必要なものをなくしたり、約束を忘れたりするという不注意や、じっとしていられなかったり、しゃべりすぎたりするという多動性の症状があります。
不注意の症状は、半数が青年期まで、さらにその半数は成人期まで続くと報告されています。

知的能力障害

論理的に考える力や経験から学習する力といった知的機能が欠けていたり、社会的責任が果たせないというような社会に適応する機能が欠けているというものです。

コミュニケーション障害

話したり、書いたりするような言語を習得して使うことが難しかったり、コミュニケーションをとることが難しかったりします。

学習障害

全般的な知的な能力の発達には問題がないのだけれども、読んだり、書いたり、計算したりするなどの特定のことだけをするのが難しいというものです。

運動障害

周りからみると無意味な運動をかりたてるように繰り返したり、突発的で早い繰り返しの運動をするというものです。

同じ人に、いくつかの種類の発達障害があるということもあります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。