夫からの言葉の暴力は、離婚の原因、理由になるか?

言葉の暴力は離婚原因になるか

夫からの言葉の暴力は、離婚の原因、理由にはならないのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するか否かが問題となります。

実務上、重大なものであれば該当し、そうでなければ該当しないとされています。

重大か否かは、暴言等の内容、期間・頻度、被害の程度、暴言に至る原因などから判断

します。たとえば、妻には何ら落ち度がないのに、夫から長年日常的に侮辱的な言葉を

受けた結果、精神を病み心療内科などに通院することを余儀なくされた場合などがこれに

該当するでしょう。

ただ、重大でないと判断されたとしても、その他の事情も考慮したときに、離婚原因が

存在すると判断される可能性もあることに注意が必要です。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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