結婚当初から怒られ精神的に限界! モラハラ夫と離婚するには?相談事例に弁護士が解説!

質問

結婚当初からずっと毎日のように怒られてきたため、もう精神的に限界をこえています。離婚をしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

弁護士の回答

まずは別居をおすすめします。

離婚をするには当事者の合意(調停を含む)か裁判が必要になります。

 

合意ができれば問題ないのですが、相手が合意しない場合には、裁判をする必要が生じます。そして、裁判で離婚が認められるには、法定された離婚理由(民法770条1項各号)の存在が必要になります。代表的なものは相手の不貞です(同項1号)。

 

さて、本件のような、毎日のように怒られてきたことが離婚理由になるのでしょうか。

 

怒られてきたことの程度によりますが、原則として離婚理由になりません。
ただ、程度や他の事情により、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当し、離婚が認められる可能性はあります。

 

このような他の事情の最たるものが、別居期間です。婚姻期間の長さにもよるので、どれだけの期間別居すれば離婚が認められるかは一概には言えません。多くの裁判例を見ると、大体3年から5年の別居期間が必要です。
毎日のように怒られることの程度によっては、別居期間が短くても、離婚が認められることもあるでしょう。

 

別居したとき、生活費をどうするのか心配になることがあると思います。

 

別居した時、収入の少ない方が収入の多い方に対し生活費(婚姻費用と言います)の支払いを求めることができます。相手が任意に支払わない場合は、婚姻費用分担調停を申し立てていくことになります。

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