不貞行為、不倫、浮気のケーススタディ

浮気のケーススタディ
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不貞行為、不倫、浮気のケーススタディ

ここでは、不貞行為として問題にされそうなケースについてご説明します。

別居中の夫(妻)が自分以外の異性と肉体関係を持った

別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても、不貞行為とは認められにくいといえます。
すでに婚姻関係が破綻していることが多く、たとえ肉体関係を持ったとしても夫婦の婚姻関係継続を阻害したとはいいにくいためです。
家庭内別居の場合でも、同様と考えられます。
客観的に家庭内別居状態を証明できれば、配偶者以外と肉体行為に及んでも、不貞行為とは認められにくいといえます。

夫(妻)が別の女性とデートしている

食事やドライブなど、性交渉を伴わない場合不貞行為とは認められません。
しかし、不貞行為だけが法定の離婚原因ではありません。
たとえ、肉体関係がなかったとしても、その女性との関係が原因で夫婦の関係が破綻してしまった場合、別の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたり、離婚が認められる可能性があります。

夫が風俗に通っていた

夫が風俗店を利用し、性交渉に及べば、いちおう不貞行為があったといえます。
ただ、真剣な交際でなければ、婚姻関係を継続させた方がよいと判断される可能性があります。
もっとも、他人との性交渉は、夫婦の信頼関係と密接に関係しますので、何度も話し合いを行うなど、改善の要求があったにも拘らず、風俗店を利用し続ける場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められる可能性があります。

夫(妻)に浮気されたので自分も浮気した

この場合、夫婦どちらも不貞行為に及んだことになります。
ただ、婚姻関係が破綻後の浮気の場合は、不貞行為が離婚原因となるのではなく、婚姻関係が破綻した事情が離婚原因となります。

浮気中の夫(妻)に離婚を迫られた

婚姻関係が破綻する原因を作った人は有責配偶者と呼ばれます。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません(もちろん、そのような場合でも、協議離婚は可能です。)。
あなたが離婚したくない場合、浮気をしている夫(妻)から離婚を要求されても、これに応じる必要はありません。
そして、夫(妻)からの離婚請求は認められにくいといえます(もちろん、妻側からの離婚請求は認められやすいでしょう。)。
もっとも、最近では下記の3点を考慮要素として、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
  1. 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及ぶこと
  2. 未成熟の子供が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的にきわめて過酷な状態におかれる等の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
一度、夫婦関係を冷静に見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

その際に、弁護士にお気軽にご相談いただければ、事実関係の整理、今後の生活設計など、お手伝いいたします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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