不貞行為(不倫、浮気)の証拠になるものとは?

不貞行為の調査報告書などの証拠写真

配偶者以外の異性と性行為や肉体関係を持つ不貞行為・浮気。

「最近、夫(妻)の様子がおかしい」と感じられたら、もしかすると不貞行為や浮気を隠れて行っている可能性があります。

発覚した際に被害者は「私が浮気・不貞行為をされるとは思わなかった」「信用していたのに…」と落胆してしまうことになるでしょう。

相手と離婚するには、裁判所に証拠を提出して不貞行為を立証することとなります。

しかし、浮気や不貞行為を立証するためにはどのような証拠を裁判所に提出すればよいのでしょうか?

今回は、不貞行為や浮気の証拠になるものの種類についてご説明します。

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不貞行為、不倫、浮気の証拠

結論から申し上げますと、証拠がなくても離婚の請求を行うことは物理的には可能です。

しかし、相手が不貞を争い、証拠がない場合、離婚請求が棄却されることがあります。

また、後日、不当訴訟として損害賠償請求されるおそれもあります。

そのため、不貞行為や不倫、浮気の証拠を用意し、相手に言い逃れができない状況を作り出すことで離婚原因を認めてもらう確率を上げておく必要があります。

不貞行為、不倫、浮気の証拠の必要性

不貞行為を裁判所において認めてもらうためには、証拠が必要になります。

不貞行為が事実として存在することを証明しなければならないためです。

肉体関係を証明する直接の証拠がなくても、不貞行為をうかがわせる交際状況等を証明することにより、離婚が認められることがあります。

証拠が不十分の場合、かりに訴訟に至れば離婚そのものや慰謝料請求が認められにくいため、その前段階での交渉や調停においても、離婚や慰謝料の交渉が難しくなります。

相手との交渉や調停、訴訟を有利に進めるために、証拠はできる限り用意しておくことをおすすめします。

どのような証拠を用意すべきか?

不貞の証拠を探す画像証拠というと、探偵事務所による浮気調査などを思い浮かべる方が多いですが、探偵事務所の能力や調査のタイミング等によっては十分な調査が困難な場合があります。

また、浮気調査を依頼するためには少なからず費用がかかります。

当事務所では、お客様の実情に合わせて、信頼できる探偵事務所様をご紹介させていただくことができますので、お気軽にご相談ください。

もちろん、紹介料はいただきません。

自分や相手方が浮気について記した日記や手帳は、争いになる前に日々詳細に記したような場合は、十分証拠となりえます。

また、配偶者のラインやメール、SNSのやり取りも、配偶者の浮気の動かぬ証拠となることがあります。

また、費用をかけず、簡単に証拠を得るやり方として、配偶者に自白させ、録音や念書で証拠を固定するという方法があります。

ただ、探偵事務所様による調査や録音や念書の獲得には、ポイントがあり、うかつに行うと、トラブルになったり、費用ばかりかかって、証拠を取りはぐれたり、証拠が取れても価値が乏しい、といったケースがよくあります。

証拠は自身で集めるべき?

録音データやクレジットカードの利用明細、写真など、ご自身でも証拠を集めることができます。

しかし万が一証拠を集めていることが相手にバレてしまった場合、名誉棄損などで逆に訴訟を起こされてしまう可能性があります。

より確実に証拠を集めるため,費用が掛かりますが探偵などのプロに任せた方が良いでしょう。

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おわりに

今回は不貞行為や浮気の証拠になるものの種類についてご説明しました。

証拠となるものは自分や相手方が浮気について記した日記や手帳、配偶者のメール、SNSのやり取りなどが挙げられます。

証拠については一見ご自身でも集められると考えられがちです。

しかし万が一証拠集めがバレてしまった場合,夫婦間のトラブルにつながったり逆に訴訟を起こされたりする可能性があります。

そのため、その道のプロである探偵に依頼するのがおすすめだと言えるでしょう。

弁護士に相談し、プロによる証拠集めを終え、訴訟することで相手に誠心誠意謝罪をしてもらいましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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