不貞行為、不倫、浮気とは

浮気とは

不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。

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問題となる3つの場面

不貞行為は、次の3つの場面で問題となります。

  1. 離婚原因
  2. 有責配偶者の抗弁
  3. 慰謝料の請求原因

以下、それぞれご説明します。

離婚原因

まず、不貞行為は法律上の離婚原因となります。

肉体関係を伴わない食事やドライブなどのデートは離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

もっとも、不貞行為そのものといえなくても、夫婦関係を破壊するおそれがある行為として、慰謝料の請求原因にはなりうることに注意が必要です。

理論的には、たとえ一回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは離婚原因としての不貞行為にあたります。

また、不貞行為といえるためには、愛情の有無も関係ありません。
たとえ愛情がなくとも、肉体関係があれば、不貞行為にあたります。

また、以下の場合は、婚姻の継続が相当であると判断されることもあります。

  • ・不貞行為によって婚姻関係が破綻したとはいえず、回復の可能性がある場合
  • 離婚の成立が夫婦双方の利益、または未成年の子の利益のために好ましくないと判断される場合
    など。

たとえ配偶者に不貞行為が存在しても、離婚に踏み切るべきかどうかについては慎重な判断が必要です。
まずは弁護士に、お気軽にご相談ください。

有責配偶者からの離婚請求の排斥

不貞を働いた配偶者からの離婚請求は、原則として認められません

ただし、

  • 長期間の別居
  • 未成熟子がいない
  • 相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれない

という場合は、例外的に離婚請求が認められる場合があります。

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慰謝料請求原因

不貞行為は、慰謝料の請求原因ともなります。

夫だけでなく、夫の不倫相手に対しても、慰謝料請求することができます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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