夫婦別姓と最高裁判決

夫婦別姓と最高裁判決

ここでは、夫婦別姓に関する最高裁判決をご紹介します。

最高裁判決

 平成27年12月16日、最高裁判所は、夫婦が同じ氏を称することを定めた民法の規定は、憲法に違反するものではないとの判断を示しました。
女性無料相談実施中のバナー

提訴の背景

「どうして結婚したら名字を変えないといけないの?」と思ったことはあるでしょうか。
なぜかというと、法律で、結婚するときには話し合いで、夫婦のどちらの名字にするか決めてくださいね、となっているからなのです。
でも、ほとんどの夫婦が夫の名字にしているし、そんな法律は不平等だといって裁判が起こされたのです。
これに対して、裁判所は、法律では話し合いで決められることになっているし、結婚する前の名字を通称として使うこともできているでしょ、だから憲法に違反しているとはいえない、どんな制度にするかは国会で話し合ってくださいね、と言ったのです。

判決内容

現在、夫婦は、婚姻の際に定めた夫または妻の氏を称するものとされています(民法750条)。つまり、夫婦は、協議をしてどちらの氏にするか決めたうえで、同じ氏を名乗ることになっています。
このように、法律上は、夫と妻のどちらの氏にするかについては協議に委ねられることになっているのですが、夫の氏を名乗る割合がとても高いというのが実情です。
これまでに、平成8年民法改正要綱で、夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を名乗ってもよいとする、選択的夫婦別氏制度を導入しようという案がありましたが、法改正には至りませんでした。
そこで、夫婦同氏制を定める民法750条の規定が憲法に違反すると主張して訴訟が起こされ、最高裁判所が、平成27年12月16日、この規定は憲法に違反するものではないとの判断を示したのです。

判決の詳細

最高裁判決 最高裁判所は、民法750条が、憲法の3つの条文のどれにも違反しないとの判断を示しました。

 憲法13条(幸福追求権)違反について

最高裁判所は、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえないとして、この規定は、憲法13条に違反するものではない、としました。
 もっとも、氏を改める者にとって、アイデンティティの喪失感を抱いたり、個人の信用、評価、名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたりすることは否定できないとも述べており、氏を変えることの不利益を全く無視するものではないといえます。

 憲法14条1項(平等権)違反について

最高裁判所は、この規定は、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の協議に委ねているのであって、その文言上、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではないとして、憲法14条1項に違反するものではないとしました。
つまり、法律上は、協議でどちらの氏にするか決められることになっているのであるから、男女で差別をしている規定ではないということです。
もっとも、夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている状況が、社会に存する差別的な意識や慣習による影響があるのであれば、その影響を排除して夫婦間に実質的な平等が保たれるようにはかることは、憲法14条1項の趣旨に沿うものともしており、現状を全く無視しているわけではありません。

憲法24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)違反について

最高裁判所は、氏は、家族の呼称としての意義があるところ、現行の民法下においても、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることに合理性が認められるとしました。
また、氏を変えることにより、不利益をうける場合があることは否定できないとしながらも、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているとして、このような不利益は氏の通称使用が社会的に広まることにより一定程度は緩和されうるものだとしました。
このように、家族の呼称を一つにまとめることも合理的であり、氏を変えることによる不利益も、現在は通称使用が広まっていることで緩和されうるとして、憲法24条に違反するものではないとしたのです。
女性無料相談実施中のバナー

今後はどうなるか

最高裁判所が、この規定を憲法に違反するものではないと判断しましたので、選択的夫婦別氏制度などへと、すぐに法改正がなされることはないでしょう。
ただ、最高裁判所は、判決で、選択的夫婦別氏制のような制度に合理性がないと断ずるものではない、としており、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならないというべきであるとしています。
このように、夫婦別性については、家族のあり方を含め、夫婦の氏について、私たち国民がどのように考え、議論していくかということが大切な問題であるといえるのではないでしょうか。
結婚するときや離婚するときに、名字をどうすればよいかお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。