離婚後の健康保険

離婚後の健康保険

離婚後に健康保険や国民健康保険がどのようになるのかは離婚後の生活における重要な問題です。

離婚後に健康保険や国民健康保険がどのようになるかどうかは、場合によって異なります。

また、経済的な事情で国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けることを検討しましょう。

それではケース別に見ていきましょう。
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ケース① 会社員や公務員である夫の扶養に入っている場合

離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、就職して健康保険に加入します。

もし、就職しない場合は国民健康保険に加入することとなります。

後者のように収入がない状況では、保険料を納める事が困難かもしれません。

そのような場合は、担当の役所に相談すれば保険料の減免を受けることができる場合があります。

※離婚後に国民健康保険に加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

ケース② 会社員や公務員である夫の扶養に入っておらず、自分が会社員または公務員の場合

基本的には、会社員または公務員の方は被用者保険である健康保険に加入していると思われます。

その場合は、給料から保険料が支払われています。もちろん、離婚をしてもそれまでどおりとなります。

ケース③ 会社員や公務員である夫の扶養に入っておらず、自分が自営業者またはアルバイトの場合

自営業者やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。

離婚してもとくに手続きは必要ありません。

国民健康保険を納める事が困難な場合は、市町村に保険料減免の相談をしましょう。

なお、離婚後に会社に就職する場合は、会社の健康保険に加入します。

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ケース④ 子供を母親の保険へ移す場合

子供の保険は、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する健康保険の被扶養者として加入し続けることができます。

しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の保険へ移すことができます。

流れとしては、離婚後に、元配偶者が子供を保険(国保又は健保)から抜く手続である『資格喪失証明書』の発行を受け、その資格喪失証明書を母親側へ送り、母親はそれを持って国保であれば市区町村、健保であれば勤務先で手続をします。

国民健康保険について、保険料を支払う余裕がない場合は、市町村に保険料減免の相談をしてみましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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