審判離婚とはどんな手続?

審判離婚

審判離婚はどのような場合にできるのか?

そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

審判離婚とは

裁判所における離婚手続きは、まず家庭裁判所に対し調停を申し立て、これが不成立に終わった場合は離婚訴訟を提起するのが原則です。

しかし、調停が成立しない場合であっても、主要事項については合意をみている場合や、一方のかたくなな意思により合意に達しない場合などに、改めて離婚訴訟を提起させるのは、無駄なことです。

そこで、そのような場合に、家庭裁判所が職権で行う「調停に代わる審判」が用意されており、これが審判離婚といわれるものです。

審判離婚の審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。

  • 当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
  • 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
  • 子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
  • 離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
  • 当事者双方が審判離婚を求めたとき

審判離婚では、離婚そのものの判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の支払いを命じることができます。

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審判後の流れ

審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。

申立人は、審判確定の日から10日以内に、審判書謄本及び確定証明書を添えて市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。

確定証明書は裁判所に申請します。提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。

また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。

詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。

届出期間が過ぎた場合でも、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。

審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は効力を失います。

異議申し立ての理由は問われません。

もっとも、実際は当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚が適応されるケースが多いため、審判に対する異議申し立ての事例は極めて少ないといわれています。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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