調停離婚の仕方

調停離婚の仕方

調停離婚とは、

  • 夫婦間で離婚そのものについて合意が得られない場合
  • 離婚そのものについて合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合

に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することです。

離婚については、すぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決を試みることとなっています(調停前置主義)。

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。

しかし調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

  1.  家庭裁判所への申立て
  2.  呼出状の送付
  3.   調停期日~調停成立
  4.  離婚届の提出 

1 申立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(無料)にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります。
調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。
金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を知っておくとよいでしょう。
詳しくは最寄の家庭裁判所で確認するか、弁護士にお気軽にお問い合わせください。
※事件名は、離婚調停という名前でなく「夫婦関係調整調停」として受け付けられます。
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2 呼出状の送付

申し立てが受理されると、数週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に送付されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は、期日変更申請書を家庭裁判所に提出しましょう。
正当な理由なく調停期日に出頭しないと5万円以下の過料となります。

4 調停期日~調停成立

調停は1回目、2回目・・と約1か月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると、調停調書が作成されます。
調停調書には、夫婦が離婚すること、親権者やお金に関する事項等が記載されます。
調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。
ですので、作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。

5 離婚届の提出

申立人は、調停成立から10日以内に、調停調書の謄本を添えて市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。
また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。
詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。
届出期間が過ぎた場合でも、離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料という制裁を受ける場合があります。
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戸籍に調停の痕跡を残さない方法

離婚調停の最終回に、離婚そのものを調停調書に盛り込まず、離婚届出用紙に双方が署名押印して離婚届を完成させる方法をとると、離婚届を提出しても、協議離婚として扱われ、離婚調停を行ったことの記載がされないですみます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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