面会交流(面接交渉)の強制執行

面会交流強制執行

面会交流について具体的に取り決めたのにもかかわらず、正当な理由なく面会を拒まれた場合は、妻に対し、慰謝料請求や面会交流の間接強制(例:1回面会させないごとに5万円を支払わせる)ができる場合があります。

面会交流について具体的に取り決めたことがない場合は、面会交流の調停を起こして、面会交流について具体的な取り決めを求めることになります。

最高裁は、

  • 面会交流の日時又は頻度
  • 各回の面会交流時間の長さ
  • 子の引渡しの方法

等が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合に、間接強制ができるとの判断を示しています(最高裁平成25年3月28日決定)。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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