面会交流(面接交渉)の基準

面会交流基準
面会交流が裁判所で認められる基準は、抽象的には、子どもの利益や福祉にかなうかどうかです。
具体的には、
  1. 子の心身の状況
  2. 監護状況
  3. 子の意思
  4. 年齢
  5. 監護教育に及ぼす影響
  6. 父母それぞれの意思
  7. 葛藤・緊張関係の程度
  8. 面接についての父母の協力が可能であるか
  9. 申立ての目的
  10. 別居親との距離
などから総合的に判断します。

実際は、子を監護する親は、子どもの面会を快く認めるかといえば、そうでない場合も多いようです。

他方、子を監護しない親は、子と面会できないでもどかしい思いをすることが多いようです。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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