子どもの名字を変更する方法を知りたい

子どもの名字を変更
  • 離婚後の子どもの名字は、旧姓に戻した自分の名字と同じにしたい
  • どのような手続きが必要なのだろうか

とお困りの方も多いかと思われます。

法律では、子どもの名字は結婚時の父母の氏を称すると定められています。

つまり、子どもの名字は、両親が離婚したとしてもそれだけでは変更はされず、当然、子どもを引き取って育てているだけでは変更は生じないということになります。

では、子どもの名字変更の方法はどのようにすればできるのでしょうか。

子どもの名字を変更するためには、まず、子どもの住所地の家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可審判というものを申し立てる必要があります。

具体的には、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出することになります。

家庭裁判所が子どもの氏の変更を許可した場合には、許可したということを記載した許可審判書が交付されます。

許可審判書が交付されればそれで終わりではありません。

次に、子どもの本籍地か届をする人の住所地の市区町村役場に、交付された許可審判書を添えて入籍届を提出する必要があります。

子どもの名字変更の方法としては、このような手続きによって、子どもの名字を、旧姓に戻して子どもを育てようとする親の名字と同じに変更することができるのです。

このように、子どもの名字を変更することはできるのですが、お子さんによっては、学校で名字が変わると親が離婚したことがみんなに知られるから嫌だとか、今まで使ってきた名字が変わることに抵抗があるなどの理由で、名字の変更を望まないこともあるかもしれません。

学校で名字が変わるのが嫌だということについては、学校によってはそれまでの名字を通称として使用できる場合がありますので、通称を使用することによって対応することが考えられます。

いずれにせよ、名字というのはお子さんにとっても重要な問題です。

子どもの名字の変更については、期間の制限はありませんから、お子さんの意見も聞きながら、たとえば進学のタイミングやお子さんが希望する時期を考えて変更するということもあり得るでしょう。

当事務所は、離婚後の手続きや生活についてまでフォローさせていただいておりますので、子どもの名字変更の方法などについて、どうすればよいかお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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