離婚後に同居することはできるのか

離婚後に同居はできるのか

離婚後に同居することはできるのか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

お子さんへの影響や、住居費・光熱費などの経済的な負担を考えて、離婚後も相手との同居継続を考えることはありますよね。しかし、同居を継続する場合、いくつか注意しなければならないことがあります。

まず、離婚後に同居する場合は児童扶養手当がもらえません

偽装離婚による不正受給防止のため、児童扶養手当は住民票が別の場所にあることが必要とされているからです。

したがって、別居して児童扶養手当をもらったほうが経済的な負担が少ない場合もあるでしょう。

次に、離婚後に同居する場合、相手との同居による精神的な負担がつきまといます。

同居している以上は相手の嫌な点が嫌でも目につき、そのことで相手と衝突することもあるでしょう。

そして両親が言い争う姿を見るのはお子さんにとって多大なストレスになります。

そうなると、お子さんのためを思って同居したはずが、結局はお子さんにとって良くない環境をもたらしてしまいます。

また、同居を続けていると相手に再婚相手ができたときなどに予期せず別居を求められることがあり、生活の基盤が安定しないというデメリットもあります。

このように、離婚後の同居にはさまざまなリスクがありますので、あまりおすすめできません。

お子さんへの影響や経済的な負担については、例えば面会交流や養育費、財産分与などの取り決めをしっかりと行うことでフォローすべきでしょう。

当事務所は離婚問題・男女問題に注力しておりますので、離婚の条件に関する不安や疑問に対し、豊富な解決事例を元にアドバイスさせていただくことが可能です。

女性初回無料相談やメール相談なども実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。(なお、予告なく終了する場合がございますのでご注意ください)。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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